著作権について
インターネット上のホームページのコンテンツには著作権があります。コンテンツとは作成・編集した情報内容すべてのことです。記事だけではなく画面イメージ、写真、図版、動画、音声なども含まれます。また、レイアウト、デザインおよび構造に関する著作権も日本経済新聞デジタルメディアに帰属します。著作権者の承諾なしにコンテンツを複製、他の電子メディアや印刷物などに再利用(転用)することは特定の場合を除き、著作権法に触れる行為となります。以下に具体的に説明します。
日経テレコン21のコンテンツ
日経テレコン21のコンテンツは日本経済新聞デジタルメディアと日本経済新聞デジタルメディア以外の情報提供者のコンテンツをさまざまに組み合わせて提供しています。
著作権の帰属先
日経テレコン21上のコンテンツの著作権は日本経済新聞デジタルメディアとそれぞれの情報提供者が所有しています。個々のコンテンツの著作権のほかに、データベースの著作権が日本経済新聞デジタルメディアにあります。
著作権の取り扱い
著作権法上の「私的使用」や「引用」の範囲を超えて日経テレコン21のコンテンツを使用する場合、日本経済新聞デジタルメディアの使用許諾が必要となります。外部著作物は外部著作者の許諾も必要になります。日本経済新聞デジタルメディア以外の情報提供者が提供するコンテンツについては、各情報提供者の許諾が必要です。日経テレコン21の画面を許可なく複製、翻訳、翻案、放送、出版、販売、貸与などの行為をすることはできません。日経テレコン21のコンテンツを、新聞、雑誌、ホームページ、イントラネット、電子メールなどへ無断で転用すれば、著作権侵害に当たります。非営利の団体、個人のホームページも例外ではありません。記事全文ではなく一部だけ抜き出した場合も同じです。
許される「引用」の範囲
著作権法で認められた「引用」とは、報道、批評、研究その他の目的で、出典と引用部分を明示して、目的上正当な範囲内で記事の一部を使用することです。通常は引用する側が「主」で、引用される側が「従」の関係になっていることが重要です。これらの条件が満たされていない場合は、著作権法で認められる引用とはなりません。
コンテンツの改変
日経テレコン21のコンテンツを、一字一句変えずに転用するのではなく、読んだうえで要約した場合も、許可なく行えば著作権法上の問題が発生します。ホームページに要約を掲載する場合は問題ないとの誤解もあるようですが、この場合も事情は同じです。
著作権についての問い合わせ
データベースからアウトプットされた検索結果を報告書や書籍など外部に使用する場合は著作権者の許諾を得る必要があります。
日本経済新聞デジタルメディアが提供するコンテンツの著作権についてのお問い合わせはメール
telecom21@nikkei.co.jp でご相談ください。
日本経済新聞社が提供するコンテンツの著作権についてのお問い合わせは日本経済新聞社法務室にご相談ください。
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