目次 | |
1 | 商法から会社法へ |
2 | 条文の「読み方」の変化に注意! |
3 | 旧法と新法との橋渡し(1)――定款について |
4 | 旧法と新法との橋渡し(2)――登記について |
5 | 二〇〇六年の株主総会は、新法の規定に従う必要がある? |
6 | 会社の種類が変わる |
7 | 会社の区分が変わる |
8 | いまある有限会社はどうなるのか |
9 | LLC(合同会社)とLLP(有限責任事業組合)の設立が可能に |
10 | 会社の設立が簡単になる |
11 | 大会社に認められる機関設計 |
12 | 非大会社の機関設計の選択肢が拡大 |
13 | 株主の権利が強化される |
14 | 取締役はどう変わるのか |
15 | 監査役はどう変わるのか |
16 | 会計監査人はどう変わるのか |
17 | 取締役会を設置するかどうか |
18 | 監査役・監査役会を設置するかどうか |
19 | 会計参与の登場 |
20 | 新法のもとでの擬似外国会社 |
21 | コーポレートガバナンスの強化 |
22 | 株主総会・取締役会はスピーディーに |
23 | 株主総会の運営が変わる |
24 | 取締役会の運営が変わる |
25 | 取締役の報酬・賞与はどうなる |
目次 | |
26 | 新株発行と自己株式の処分の制度が統一 |
27 | 自己株式の取得の使い勝手が向上 |
28 | 株券がなくなる |
29 | 年二回以上の配当も可能に |
30 | 利益処分が変わる |
31 | 新しい計算書類――株主資本等変動計算書 |
32 | 会社法のもとでの資本の部 |
33 | 資本の部の変動が自由に |
34 | 株主代表訴訟の条件が厳しくなる |
35 | 会社の清算手続きが簡単に |
36 | 資金調達のメニューが増える |
37 | 株式の設計がより自由に |
38 | 取得請求権付株式・取得条項付株式が導入される |
39 | 一〇〇%減資の手続きが簡単に |
40 | 株式の譲渡制限の取り扱いが変わる |
41 | DES(デット・エクイティ・スワップ)の手続きが円滑に |
42 | 社債制度が変わる |
43 | 組織再編の対価の柔軟化 |
44 | 合併・会社分割に関する改正のポイント |
45 | 株式交換・株式移転に関する改正のポイント |
46 | 簡易組織再編のための条件が緩和 |
47 | 略式組織再編制度ができる |
48 | 差損が生じる場合も組織再編が可能に |
49 | 組織再編における新株予約権の取り扱い |
50 | 買収防衛策はどうなるのか |