ダンレポート利用約款(日経テレコン21版)

お客様(以下「甲」という)は、「ダンレポート利用約款(日経テレコン21版)」に合意するものとします。ダンレポートはダンアンドブラッドストリートTSR株式会社、および株式会社東京商工リサーチ(以下「乙」という)が原権利者から販売の許諾を受けています。
甲に対する本契約の当事者は乙となります。

第1条(利用権)

1.乙は、ダンレポートを通じて提供する情報(以下「本情報」という)の非独占的かつ譲渡不能の利用権を甲に許諾します。
2.乙は、乙が定める提供方法で、甲に対してダンレポートを提供します。

第2条(利用料金)

1.本契約に基づくダンレポートの利用料金は、乙が定める「商品・サービス料金表」に従うものとします。
2.利用料金の回収は、乙が株式会社日本経済新聞社に委託します。

第3条(知的財産権)

1.乙の提供する本情報の知的財産権は、原権利者に帰属するものとします。甲は、有償・無償を問わず、乙の同意なくしてオンラインサービス、データ通信、電子媒体、リスト等いかなる方法によっても、第三者に対して、本サービスの全部または一部の再使用許諾、譲渡、転売、貸与、複製等をすることはできないものとします。
2.甲は、乙の事前の承認なしに、原権利者の商標、サービスマーク、商号を利用することはできないものとします。

第4条(利用制限)

1.本サービスの利用は、甲の自己利用に限定されるものとします。
2.甲は本情報を、直接的・間接的に如何なる媒体を介しても、第三者に供与、開示し、またはその利用許諾権を与えることはできないものとします。また、第三者に提供される他の情報データベースのために本情報を利用し又はその利用を許諾することはできないものとします。さらに、本情報を訴訟その他の法的手続きにおいて任意に開示することもできないものとします。
3.甲は本情報を不公正な、あるいは詐欺的な行為に利用したり、法令に反して利用したりすることはできず、適用法令にしたがって利用するものとします。
4.甲は、本情報のコピー、ダウンロード、またはその他いかなる方法による複写の作成もすることはできないものとします。ただし、本契約にしたがい、甲内部での利用に必要最低限の複写の作成は可能とします(甲内部であっても、対象を限定せずにする配布は、本契約にしたがった甲内部での利用に必要最低限の複写とは認めません)。
5.甲は、本契約に定める義務を遵守するため、必要最小限の従業員にのみ本情報へのアクセスを許可するものとし、許可されていない者からのアクセス等を防ぐための安全対策をとるものとします。当該義務に違反しまたは違反するおそれが生じた場合には、速やかに乙に通知するものとします。

第5条(第三者への委託)

1.乙は、本サービスの全部または一部の作業を、乙の責任において第三者に委託できるものとします。
2.前項に基づき乙が委託した場合において、委託先の選定、監督および委託先が行った作業の結果については、乙が一切の責任を負い、甲に対して迷惑を掛けないものとします。

第6条(個人情報保護)

1.甲は、乙から提供を受けた本サービスに含まれる個人データの取扱において個人情報保護法に定める「個人情報取扱事業者」の規定に該当する場合、個人情報取扱事業者として同法に則った義務を果たすものとします。
2.甲が個人情報保護法に定める「個人情報取扱事業者」の規定に該当しない場合であっても、「個人情報取扱事業者」と同様、利用目的の特定、情報主体者への配慮等、個人情報の取扱について適切な措置を講ずるものとします。

第7条(企業識別コード)

1.乙は、D-U-N-S® Number(以下「企業識別コード」という)の利用権(第三者への再利用許諾を含む)を有しており、その権利に基づき、甲に対し、第4条の利用制限の範囲内で、かつ法人を特定する目的にのみ企業識別コードを利用することができる旨限定された、非独占的利用権を貸与するものとします。
2.甲は、企業識別コードを利用する際には、できる限り企業識別コードであることを明記し、かつ企業識別コードは原権利者の商標であることを明記するものとします。

第8条(免責)

1.乙及び原権利者(以下「乙等」という)は、本サービスの提供、報告、解釈、収集、編集その他本契約の遂行に起因して甲に生じた損失及び損害に対し、如何なる責任も負わないものとします。
2.乙等は、本情報の作成・維持管理に関し最大限の努力を講じますが、明示黙示を問わず、常にデータの正確性、完全性、最新性、商品性、甲の特定の使用目的に適合すること等を一切保証しないものとします。
3.乙等は、その予見及びその可能性の有無を問わず、いかなる特別損害、付属的損害、間接損害、逸失利益その他の拡大損害について一切責任を負わないものとします。
4.上記各号にもかかわらず、乙等に何らかの損害賠償責任が発生した場合、甲は、甲に生じた被害及び損害に対し乙等が負うべき損害賠償総額は、その原因又は侵害内容にかかわりなく、本契約取引額もしくは100万円のいずれか低い額を限度とします。

第9条(損害賠償)

甲及び乙の本契約違反により相手方が損害を受けた場合、その損害賠償の累積総額は、本契約取引額もしくは100万円のいずれか低い額を限度とします。ただし、第3条、第4条の違反による損害に関しては、限度額を設けないものとします。

第10条(権利義務の譲渡)

本契約は、当事者並びにその承継人及び承諾を得た譲受人を拘束します。甲及び乙は、本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡し又は担保に供することはできないものとします。但し、乙の合併又はその事業の重要な一部の譲渡の場合、乙は本契約上の地位をその存続会社もしくは譲受人に甲の承諾なく移転することができるものとします。

第11条(余後効)

本契約の終了または解約後も、第3条(知的財産権)、第4条(利用制限)、第6条(個人情報保護)、第7条(企業識別コード)、第8条(免責)、第9条(損害賠償)、本条(余後効)及び第12条(協議)の規定は、効力を失わないものとします。

第12条(協議)

1.本契約の履行に関し、甲乙間に疑義が生じた場合、甲及び乙は、協議のうえ誠意をもって解決に努めるものとします。
2.前項の協議を行っても、なお解決できず訴訟の必要が生じた場合は、乙の本店・支店の所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とします。
3.本契約は、日本法が適用され、これにしたがって解釈されるものとします。